音楽教室の演奏に著作権使用料 JASRACが新規定を届け出

 日本音楽著作権協会(JASRAC)は7日、来年1月から著作権使用料の徴収を始める意向を示していた楽器教室での演奏利用に関する使用料規定について文化庁に届け出たと発表した。新たな規定は「音楽教室における演奏等」で、全国に約1万1千ある楽器教室・歌唱教室に許諾・支払いを求めていく。

 JASRACは音楽教室で先生が手本を示すため、また生徒が練習で演奏や歌唱する際、著作権上の「演奏権」が及ぶとの見解を表明。2月、音楽教室を運営する「ヤマハ音楽振興会」などの企業や団体に対し「著作権使用料の新規定案」を通知、使用料などについて意見を求めていた。ヤマハ側は「教室での演奏に、演奏権は及ばない」と反発。「音楽教育を守る会」を設立し、7月にもJASRACへの支払い義務がないことの確認を求める訴訟を東京地裁に起こす方針を固めている。

 JASRACは使用料について、「年額」「月額」「曲別」の3種類を設け、利用者に選択させる。徴収額の推計は年間10億円を超えるとしている。

 JASRAC理事で作曲の渡辺俊幸さん(62)は「(ヤマハ側が)訴訟をすると聞いて残念。音楽を生み出す者が、安心して職業に就くことができるような状況をつくるために(新規定が)必要」と理解を求めた。同会長で作詞家のいではくさん(75)は「クリエイターに対して世の中はもっと敬意を持ってほしい。無から有を生み出すことは多大なエネルギーと努力が必要」と訴えた。

© 株式会社神奈川新聞社