福岡県・大分県・内閣府は、平成29年7月5日からの大雨災害により被害を受けた市町村に対し、災害救助法を適用することを発表しました。
■適用地域
福岡県:朝倉市・朝倉郡東峰村・田川郡添田町(7月5日適用)
大分県:日田市・中津市(7月5日適用)
今までにとられた措置
・避難所の設置等
◆内閣府|平成29年7月5日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第2報】
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/20170707_02kisya.pdf
◆内閣府|平成29年7月5日からの大雨による災害にかかる災害救助法の適用について【第1報】
http://www.bousai.go.jp/kohou/oshirase/pdf/20170706_01kisya.pdf