勾留中の容疑者がけが 神奈川県弁護士会が県警に警告

 神奈川県弁護士会は1日までに、拘束具の不適切な使用で勾留中の50代男性容疑者にけがを負わせたとして、県警に対し、人権救済申立制度に基づいて再発防止に努めるよう警告した。7月13日付。

 警告書などによると、2015年6月に脅迫容疑で逮捕された男性は、県警大和留置施設での勾留中、計7回にわたりベルト手錠やナイロン製拘束ロープで身体拘束され、手首や足首、大腿部、膝などが腫れ上がり内出血痕が残った。男性は同8月、同弁護士会に調査を申し立てた。

 同弁護士会の調査に対し、県警は身体拘束そのものは認めつつ、拘束具の使用方法などの説明は拒否。同弁護士会は内出血痕の多さなどから、「拘束具の使い方が必要最低限度を超え不適切と推認せざるを得ない」として、男性への人権侵害があったと判断した。

 県警留置管理課は「個別の案件に回答できないが、引き続き適正に業務を行っていく」とコメントした。

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