あなたも当てはまる?住民税が免除される人とは?

住民税免除の条件とはどのようなものでしょう? 特に令和元年と令和2年とでは、住民税の算定に関する税制改正項目が多いので、リニューアルした住民税の減免の条件を説明します。

住民税の負担が免除されるのは負担する力が乏しいと判断された場合

個人にかかる都道府県民税と市区町村民税をあわせて一般的に「個人住民税」といいます。住民に身近な行政サービスを受けてもらうのに必要な経費を、住民個々人にあてはめ、税金を負担する力(担税力といいます)に応じて住民税額が算定されます。

逆に、税金を負担する力が乏しい(あるいはない)という方には住民税の負担が免除されることもありえます。住民税の負担が免除となる状況を、住民税がかからない、つまり非課税であるという言い方をすることもあります。

では、住民税の負担が免除される(あるいは非課税となる)ケースとはどのような状況なのでしょうか。個人住民税の種類と税金のかかり方をみていきましょう。

個人住民税は大きく分けて2種類:「所得割」と「均等割」

一般的に個人住民税というのは

■前年の所得金額に応じて支払う……所得割

■一定額で課税される……均等割

の2種類ということになるでしょう。

(預貯金の利息等にかかる利子割、株の配当や譲渡をした場合にかかる配当割や譲渡割も個人にかかる住民税ですがここでは割愛します)

つまり、個人住民税が免除される方という場合、所得割・均等割とも非課税なケースと所得割のみ非課税なケースとがあるのですが、両方のケースをみていきます。

所得割・均等割ともに非課税の3ケース

まず、上記の所得割・均等割ともに非課税であるケースとは

・生活保護法による生活扶助を受けている方

・障害者・未成年者・寡婦又は寡夫(令和2年より婚姻歴がなくても適用可)で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合であれば年収204万4000円未満の場合これに該当します 詳細は後述)

・前年中の合計所得金額が市区町村の条例で定める額以下の方

の3ケースです。

東京都の条例では

■控除対象配偶者または扶養親族がいる場合では、

合計所得金額が35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下

■控除対象配偶者または扶養親族がいない場合では、

合計所得金額が45万円以下

とされています。なお、この45万円のことを住民税非課税限度額といいます。

よく給与所得者の場合、「年収103万円まで所得税がかからない、100万円以下なら所得税も個人住民税もかからない」などといわれることがあります。

ここでいう100万円がどのように算定されたのかというと、年収100万円-55万円(年収161万9000円未満なら差し引ける給与所得控除額の最低額)が、控除対象配偶者または扶養親族に該当する人がいない場合でも合計所得金額45万円以下になることから、所得割・均等割とも課税される根拠がなくなるという仕組みがあるのです。

算式で説明すると

・100万円(給与の年収)ー55万円(給与所得控除額の最低額)=45万円(所得金額)

とまず所得金額が算定され、その後

・45万円(所得金額)-45万円(住民税非課税限度額)=0円

となるので、住民税率が課される金額がそもそも存在しない、ということになるのです。

所得割が非課税なケースとは

所得割が非課税なケースとは、上記の条例が

■控除対象配偶者または扶養親族がいる場合では

総所得金額等が35万円×(本人・控除対象配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円以下

■控除対象配偶者または扶養親族がいない場合では

総所得金額等が45万円以下

に置き換わるとおさえておくといいでしょう。

すでに述べたように、住民税の主たる部分を占める所得割は前年の所得の状況に応じて計算されます。

具体的にいえば、令和元年の所得の状況に応じて、令和2年度の住民税が、令和2年の所得の状況に応じて、令和3年度の住民税が課されるのです。したがって、「令和3年度の住民税がかかるかどうか」は令和2年分の所得の状況の算定結果によるので、令和元年と令和2年ではどのような税制改正があったのかを理解しておくことも重要です。

おもだったことを記しておくと図表のとおりです。

個人住民税均等割・所得割非課税限度額税制改正の概要ほか <出典:東京都主税局より>

パターン別、住民税が非課税になるケースとは

■単身者の給与所得者の場合

これは上記で紹介したように100万円です。算式は

・100万円(年収)-55万円(給与所得控除額)-45万円(住民税非課税限度額)=0

ということから逆算できます。

■控除対象配偶者がいる給与所得者の場合

これは156万円と算定ができます。算式は

・156万円(年収)-55万円(給与所得控除額)-(35万円×2名)-31万円=0

■控除対象配偶者&子ども2人がいる給与所得者の場合

これはおおよそ256万円と算定ができます。算式は

・256万円(年収)-85万800円(給与所得控除額)-(35万円×4名)-31万円≦0

(※上記事例は給与所得控除額と東京都における住民税の所得割&均等割がともに非課税となるケースで算定しています)

■シングルマザー(シングルファーザー)の場合

また、この算式からは外れるのですが寡婦又は寡夫(令和2年より婚姻歴がなくても適用可)つまり、シングルマザーあるいはシングルファーザーである場合、住民税が非課税となるケースの仕組みは以下のとおりです。

基本は年収-給与所得控除額となるのですが、年収204万4000円未満であれば給与所得控除後の金額は134万8000円となります。この場合、

・134万8000円(給与所得控除後の金額)≦135万円

となるため、住民税がかからない、つまり非課税ということになるのです。

条例の適用を受ける以外で個人住民税をおさえる方法

もちろん、上記のケース以外で所得割については結果として「個人住民税がかからなかった」という方も数多くいます。所得税の税金の計算も住民税の税金の計算も仕組み自体は概ね同じなので、要は収入-必要経費で算定された所得が住民税法上の所得控除を差し引いて0円になればいいのです。

住民税においても医療費控除や社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除等は受けることができますので、

・収入-必要経費で算定された所得≦住民税法上の所得控除

であれば、個人住民税の所得割はかからないこととなります。

さらには、税額が算定されたとしても、いわゆるふるさと納税した場合の税額控除等も住民税の減額に寄与します。

収入から必要経費と所得控除を差し引いて0になれば税金はかかりません(図表:筆者作成)

個人住民税は信用力の証明である

しかしながら、個人住民税の所得割・均等割が非課税になるように、あるいは所得割だけでも非課税になるように諸条件を整えることを推奨しているわけではありません。

所得税においても住民税においても「税金を納めている」ということと「信用力」は無縁ではないのです。住民に身近な行政サービスを受けてもらうのに必要な経費を、住民個々人にあてはめ、算定された税金として個人住民税が算定されているのですから、条例に該当する人は相当程度、生活が困窮している状態にあると考えるべきでしょう。

(※個人住民税の課税権者は地方自治体です。個人住民税が課される地方自治体によっては取扱いが異なる場合もあるのでご留意ください)

(文:田中 卓也(マネーガイド))

© 株式会社オールアバウト