60歳からの給料と年金と雇用保険の関係

60歳以降も働き続ける場合、それまでと比べて給料が大きくダウンすることが少なくありません。

60歳以降も働き続けることが当たり前の時代に?

少し前までは、「60歳でリタイアして、60歳から受け取れる特別支給の老齢厚生年金をもらい、セカンドライフを送る」というスタイルが一般的だったと思います。

しかし、老齢厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられている昨今、「60歳リタイア」が当たり前だった時代から、「65歳リタイア」というスタイルが当たり前の時代に変わろうとしています。

現在は、65歳定年制への過渡期

実際に法律も、60歳定年から段階的に65歳定年制へ移行することを前提としています。現在は60歳定年制であっても労働者が希望した場合、65歳まで雇用しなければならないことになっています。

ちなみにこの制度は、一定の年齢までの雇用は義務付けられているものの、60歳までの条件のままで雇用しなければならない、とまでは求められていません。実際のところ、嘱託といった形態での再雇用が多いのが現状です。当然、給料は60歳までと比べて大きく落ち込んでしまいます。給料が半分になることも珍しくはありません。

60歳以降に働くと給料が減ってしまうことがある一方、今は部分年金という形で60歳代前半にも経過的に厚生年金が支給されていますし、給料がダウンした場合に支給される雇用保険からの給付(高年齢雇用継続給付)もあります。

厚生年金の支給開始年齢は男女で異なる

さて、厚生年金については、男性は昭和28年4月2日以降生まれ、女性は昭和33年4月2日以降生まれだと60歳からは支給されず、61~64歳から支給されることになります。

■男性の支給開始年齢

昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれ 61歳

昭和30年4月2日~昭和32年4月1日生まれ 62歳

昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれ 63歳

昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれ 64歳

昭和36年4月2日~ 65歳

■女性の支給開始年齢

昭和33年4月2日~昭和35年4月1日生まれ 61歳

昭和35年4月2日~昭和37年4月1日生まれ 62歳

昭和37年4月2日~昭和39年4月1日生まれ 63歳

昭和39年4月2日~昭和41年4月1日生まれ 64歳

昭和41年4月2日~ 65歳

平成26年6月に60歳になる方(昭和29年6月生まれ)は、男性は61歳支給、女性は60歳支給です。

給料と年金と雇用保険の関係

60歳以降も働く場合、3つの収入確保の手段があります。

・給料

・年金(全部または一部カットされる場合あり)

・雇用保険の高年齢雇用継続給付(給料が一定以上ダウンしている場合)

まず、給料を受け取りながら年金も受け取る場合については、在職老齢年金制度により、年金が全部または一部カットされることがあることに注意してください。

また雇用保険については、再雇用時に給料がダウンした場合に一定の要件を満たせば、給付を受けとることができます。

そして年金と雇用保険を同時に受け取る場合、年金がさらにカットされます。

給料と年金と雇用保険、結局いくら受け取れるか?

ということで、シミュレーションをしてみたいと思います。今年60歳の定年を迎えるAさん(女性)は、定年後も再雇用という形で、同じ会社で勤務することになりました。

・給料は月48万円から24万円にダウン

・年金は60歳から年額120万円受け取れる

このケースで見てみましょう。

在職老齢年金による年金カット

まず年金については、先ほど言ったとおり、60歳以降も働きながら年金を受け取る場合、年金の一部がカットされます。これを在職老齢年金制度といいます。

Aさんの場合、給料が24万円(ボーナス無し)で、年金額が120万円(月額10万円)です。在職老齢年金制度によるカット額を求める計算式((給料+年金月額)-28万)÷2)に当てはめると、3万円となります。

したがって、実際に支給される年金は、10万円-3万円=7万円となります。

雇用保険による高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者だった期間が5年以上の人で、60歳以後の給料が60歳までの給料に比べて75%未満にダウンした場合、最高で60歳以後の給料の15%を支給するというものです。

Aさんが被保険者期間が5年以上あったとして計算した場合、48万円から24万円にダウンしてますから、24万円の15%=3万6000円が支給される計算になります。

年金と雇用保険の併給する際の調整

そして、給料を受け取りながら年金をもらい、さらに高年齢雇用継続給付を受け取る場合は、年金がさらにカットされることになります。

調整額は給料の6%。このケースですと24万円の6%=1万4400円。本来の年金月額10万円から「在職老齢年金のカット分3万円」と「高年齢雇用継続給付のカット分1万4400円」の2段階の調整があるということです。

したがって、最終的なAさんの受取額(額面)は次のとおりです。

・給料 24万円

・年金 5万5600円

・雇用保険(高年齢雇用継続給付) 3万6000円


合計 33万1600円

額面でいうなら、48万円と33万円で決して差は小さくありません。しかし、給料が24万円に下がるので、税金や社会保険料も下がります。ですから、実際の手取り額でみれば、もう少し差は縮まると思われます。

年金だけだと収入は月10万円、働けば33万円。皆さんならどうしますか?

※年金のカット額と、雇用保険からの給付額は性別や生年月日、給料、年金額によって違いますのでご注意ください。

(文:和田 雅彦)

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