配偶者控除見直し、年収500万円で負担はいくら増える

妻の所得が少ないと、夫の所得税が低くなる配偶者控除を見直しし、夫婦控除などを国では検討している様子です。夫の年収500万円だとどのぐらい負担が増えるのか計算してみました。

2017年から配偶者控除から夫婦控除へ?

配偶者控除とは、パートで働く配偶者(一般的に妻)の所得が少なければ、家計での大黒柱(一般的に夫)の所得から配偶者し分38万円を差し引いて(控除して)所得税を計算する制度です。

「奥さんを養っているのだから、旦那さんの税金は少しまけてあげよう。」という考え方から生まれたもので、学費のかかる子供や働けない老人を養っているときも扶養控除があります。

「控除」は「収入-(マイナス)社会保険料」から差し引かれるものです。大黒柱の「収入-(マイナス)社会保険料-(マイナス)各種控除」が高いと、所得税計算の税率も高いので、収入そのものが多い人の方が少ない人より、控除による「節税効果」が高いと言われていました。

また、「夫の給料から所得税が多く引かれるから」と妻が就労を103万円以下になるよう抑えるようになるので、「配偶者控除は妻の就労意欲を削ぐ」という声もありました。そういった背景から、配偶者の年収や働き方によって決まる所得税の配偶者控除を見直しし、配偶者の働き方に関係なく決まる夫婦控除などを国では検討しています。

配偶者控除がなくなったら?妻の年収ごとに夫婦の所得税などを試算!

現在は、妻のパート収入103(所得38)万円からパート収入141(所得76)万円までは夫(年収1000万円未満)の所得税を計算する時38万円から3万円までの配偶者特別控除があります。配偶者控除と一緒に配偶者特別控除もなくなるものとして試算してみます。

配偶者特別控除はどうなる?

*住民税、住宅ローン控除や生命保険料控除、その他の所得があった場合、子供以外に扶養があった場合などは考慮していません。妻の国民健康保険料は地域により異なりますので、次の額より高い場合もあります。

夫の年収500万円、子どもは小学生2人の場合。妻の収入別に所得税試算

以下の速算票を参考にして、所得税を計算してみましょう。

所得税の税率は?

1.妻年収100(所得35)万円の場合。

夫の社会保険料は約75万円、給与所得控除154万円を引くと271万円、そこから配偶者控除38万円を引くと、夫の所得税(税率10%)は年約13万5500円になりました。配偶者控除が無くなると夫の所得税は年約17万3500円となり、まさに配偶者控除分3万8000円の税金が増えました。妻の所得税も社会保険料も0円です。

2.妻年収130万(所得65万)円の場合。

配偶者特別控除が11万円あれば、夫の所得税は年約16万2500円です。ただし、妻は社会保険の扶養から出ているので、国民年金保険料19万5120円(1万6260円×12)、国保料年6万円(地域により異なる)が計約26万円かかります。給与所得控除65万円、基礎控除38万差し引くと妻の所得税は年1000円に満たないくらいです。

配偶者特別控除がなければ、夫の所得税は年約17万3500円なので、まさに特別控除分1万1000円の税金が増えます。妻の国年・国保料は上記の合計約26万円です。家計収支でみると妻が年130万円働き、収入増加分から妻の負担増分を差し引くと3万円ほどしか増えません。

5.夫が高収入なほど配偶者控除がなくなると所得税負担が増える。

夫の年収約650万円目安で所得税計算の税率が20%、夫の年収1200万円目安で税率23%になります。妻年収141万円未満、専業主婦などの場合、夫が高収入なほど配偶者控除がなくなると上記の計算の増加額の2倍以上、夫の所得税負担が増えます。例えば、100万円や専業主婦なら7万6000円以上、夫の所得税が増えます。

配偶者控除・配偶者特別控除が本当になくなったら?

新設されるという「夫婦控除」の額や計算方法にもよりますが、今までの「主婦の働き方の壁」、配偶者控除がなくなるとそれぞれどうなるのか予想してみましょう。1.年収103万円の所得税の壁はなくなるものと思われます。

配偶者控除がなくなると、妻の年収103万未満でも、103万以上でも夫の所得税は年3万8000円(税率10%以上の場合)以上増えますので、妻が働いた分は家計収入増につながるでしょう。

2.年収106万円の壁は社会保険に入る一部のパートさんに対して残るでしょう。

約1900万人(厚生労働省平成27年労働力調査より)の非正規職員・従業員のうち、社会保険に入る予定は25万人(平成26年9月 厚生労働省資料 「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」より))とされており、ほんの一部のパートさんに生じるのが106万円の壁です。

月給8万8000(パート年収105万6000)円以上だと、職場で社会保険に入る妻が支払う社会保険料は年約16万円です。夫の扶養にとどまるより、家計でも目先の手取りは低くなりますが、社会保険は生命保険の役割もあり、将来妻の年金額も増えます。

3.年収130万円の社会保険料の壁は残るでしょう。

妻の年収が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養からはずれることとなります。妻が社会保険料を自分で払うと負担(国保料は地域により大きく異なる)は大きいです。

マイナンバーにより、妻の収入については、より厳しく認定されるようになるかも知れませんね。ただし、夫が会社員・公務員などでなく自営業、年金受給者などの場合、妻に年収130万円の壁は生じません。

配偶者控除廃止でホントに働く妻は増える?

配偶者控除が無くなると妻が専業主婦や103万円以内のパートの場合、年収の高い夫ほど今までより所得税が増えることとなります。その分、たくさん働く妻が増えるでしょうか?

それとも扶養親族を増やす、ふるさと納税を多く行う、確定拠出年金を始める、などして控除額を増やし、税金を減らそうとするか、どのような形で生活が変わるのか、今後の動向を見守っていきたいですね。

(文:拝野 洋子)

© 株式会社オールアバウト