よみうりランド施設維持へ 地区の用途制限緩和 川崎市方針

 川崎市は26日、よみうりランド(川崎市、東京都稲城市)のレジャー機能を恒久的に残すため、建築基準法で既存不適格となっている遊園地施設の増改築ができるよう、同園の用途制限を緩和する方針を明らかにした。

 同日の市議会まちづくり委員会で報告した。第2種住居地域のまま「観覧場」と「床面積1万平方メートル超の遊技施設」に限って用途制限を緩和する条例改正案を12月の市議会定例会に提案、議決後に施行する。

 同施設は1964年の開業直後に住居地域に指定され、野球場などの観覧場が既存不適格となり、2007年の建築基準法改正で敷地内の合計床面積1万平方メートルを超える遊園地施設が既存不適格となっていた。

 施設数が増え、不適格建築物の増改築が認められる一定範囲の上限に達しつつあり、機能の更新やバリアフリー化などの際に課題となっていた。

 市都市計画審議会は今年7月、多摩・麻生区の地区約51ヘクタールに関して、周辺環境に配慮し、緑地の維持保全に努めながら、レジャー施設の集客力を保つための機能維持を図るとの目標を掲げた地区計画を決定。同9月、用途の制限を緩和できる国土交通大臣の承認も得ていた。

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