扶養控除等(異動)申告書でよくある書き間違い

年末調整で配られる扶養控除等(異動)申告書。扶養控除を受けるための重要な書類ですが、今年提出するものなのに、同時に来年分も配られることも。その理由と、運用の誤解、よくある書き間違いを紹介します。詳細はコチラで。

扶養控除申告書の書き間違いで控除が受けられなくなる!?

みなさんの会社ではもう年末調整の書類が配られたでしょうか。お手元には次の2種類の書類があるかと思います。

●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(=以下、扶養控除申告書)

●給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書(=以下、保険料控除申告書)

ここでは前者の扶養控除申告書について、注意すべき記入ミスを解説します。記入ミスをすると、本来受けられる所得控除が受けられず、戻ってくるはずの所得税が戻ってこない可能性もあります。

扶養控除申告書は「扶養控除」を受けたい人が書くもの

扶養控除申告書は、扶養対象となる妻や夫、扶養親族がいる人などが記入し、所得控除を受けるために会社へ提出する書類です。具体的には、次のような人が当てはまります。

●控除対象となる配偶者がいる:配偶者控除

●控除対象となる扶養親族が、

-16歳以上:扶養控除

-19歳以上23歳未満:特定扶養控除

-70歳以上の老親:老人扶養控除

●配偶者と離婚または死別した:寡婦(寡夫)控除

●自身が障害者、または扶養親族に障害者がいる:障害者控除

●仕事をしながら学校で学び、所得が一定以下:勤労学生控除

扶養控除申告書の「年分」をよく見てみよう

年末調整の書類は、基本的には税務署が各会社へ配布し(あるいは国税庁ホームページよりダウンロードし)、会社が従業員へ配る、という流れになっています。

このとき、税務署から会社へ配られている書類(税務署において準備されている書類)は、今年(平成29年分の年末調整)であれば、

●平成30年分の扶養控除申告書

●平成29年分の保険料控除申告書

です。

扶養控除申告書が翌年分のものである理由

では、なぜ同じ年末調整の書類なのに、2種類の書類で「年分」がズレているのでしょうか。

扶養控除申告書は、「平成30年分」とあるとおり、平成30年(つまりは来年)に使用する書類です。裏面の注意事項をみると、「この申告書は、平成30年の最初の給与の支払を受ける前日までに、給与の支払者に提出してください」とあります。

会社では、扶養控除申告書にある情報から所得控除を考慮し、月々の給与から源泉徴収(天引き)する所得税を決めています。そのため、来年の最初の給与から扶養親族等の数を考慮するために、今回の年末調整で提出する必要があるのです。

年末調整で控除を受けるには「生年月日」が重要

扶養控除の対象となる扶養親族については、次のように「年齢」が要件に含まれます。

●扶養親族:対象となる扶養親族が16歳以上

●特定扶養親族:対象となる扶養親族が19歳以上23歳未満

●老人扶養親族:対象となる扶養親族が70歳以上の老親

そのため、これらの扶養親族の生年月日を正しく記入する必要があります。「今年の年末調整で来年分の扶養控除申告書を書く」わけですが、ここで記入ミスが起きやすいのです。

「来年の時点でその扶養親族が何歳なのか」がカギ

特定扶養親族を例にとって説明しましょう。特定扶養親族とは、扶養親族のうち、特に学費などの負担が大きいと思われる19歳以上23歳未満の人。特定扶養親族のいる人は、一人につき63万円を所得から控除してもらえます。

「19歳以上23歳未満」という年齢は、申告書に記載のある生年月日から判断します。ここで重要なのが、「その年において何歳か」ということです。平成29年分の扶養控除申告書では、平成7年1月2日から平成11年1月1日までに生まれた人が対象です(平成29年分扶養控除申告書の記載例)。

平成29年分扶養控除の記載例(出典:国税庁より)

一方、平成30年分の扶養控除申告書では、平成8年1月2日から平成12年1月1日までに生まれた人が対象です。当てはまる場合は○をつけます(平成30年分扶養控除申告書の中央部分)。

平成30年扶養控除の記載例(出典:国税庁より)

つまり、今年の年末調整で来年分の扶養控除申告書を書くなら、「いま何歳か」でなく「来年の年末調整時点で何歳になるか」を考え、自分で申告しなければならないのです。したがって

・平成29年分扶養控除申告書→平成28年年末に配布→平成29年年末調整で活用

・平成30年分扶養控除申告書→平成29年年末に配布→平成30年年末調整で活用

というのが本来の運用方法と言えます。なので、昨年、年末に記入していた扶養親族等の状況に何らかの変化があれば加筆あるいは訂正する必要がでてくるかもしれません。

扶養控除申告書の記載ミスは控除額と所得税額に影響

扶養控除申告書の内容にミスがあると、受けられるはずの所得控除が受けられなかったり、所得控除の額が本来少なくなったりする可能性があります。扶養控除は、扶養親族の種類によって次のように控除額が異なります。

●一般の控除対象扶養親族:38万円

●特定扶養親族:63万円

●老人扶養親族:同居58万円、同居せず48万円

この控除額が異なると、所得税の計算にも影響します。本来なら特定扶養親族がいることで63万円を差し引いてもらえたのに、記入ミスによって38万円しか差し引いてもらえなかった、ということも十分にありえるのです。

扶養親族控除の年分の「ズレ」はややこしいのですが、税額にかかわる大事な事項です。控除の適用漏れや適用ミスが出ないよう、注意して記入しましょう。

(文:田中 卓也)

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