育児休業が2年まで延長可能に!育児休業給付金も!

育児休業期間は通常1年。ですが、制度改正によって最長2年まで再延長できることに。その場合も、育児休業給付金をもらうことができます。パパ休暇、パパママ育休プラスも活用しましょう。

育児休業が2歳まで再延長できるようになりました

共働き家庭にとって、育児休業をいつまで取れるのか、職場復帰までに子どもの預け先を確保できるのかはとても重要な問題です。そのあたりの制度が、徐々に改善されてきているので説明させていただきます。

会社のお休みとしては、産前産後休暇が終わるとそのまま育児休業に入ります。育児休業期間は、通常は子どもが一歳の誕生日を迎える日の前日までの間で設定できます。

一般的には、この時までに保育園等の子どもの預け先を見つけて職場復帰をするわけですが、子どもが1歳になっても保育園に入所できない場合には、会社に申し出れば子どもが1歳6カ月になるまで育児休業を延長できるという制度があります。

さらに、改正育児休業法が施行されたことによって、2017年10月からは、子どもが1歳6カ月になっても保育園に入所できない場合には、会社に申し出れば、さらに2歳まで育児休業を延長できるようになりました。しかもこの場合、育児休業給付金も2歳まで延長されます。

育児休業給付は最初の180日間は休業前賃金の67%

育児休業中には、雇用保険から育児休業給付が支給されます。育児休業は「1年以上雇用されていて子どもが1歳に達した後も引き続き雇用されることが見込まれる」労働者のための制度です。そのため、短期契約の労働者や、専業主婦、そもそも雇用されていない自営業の方は、残念ながらもらうことしができません。

金額は、育児休業初日から180日目までは休業前賃金の67%、181日目からは休業前賃金の50%相当を受け取ることができます。

育休中の手取りは意外と多い

休業前賃金の67%、50%というと、ずいぶん生活が苦しくなるのでは?と心配になりますが、育児休業期間中は、会社も個人も厚生年金や健康保険料の支払いが免除されます。さらに税金もかからないため、意外と手取りは残ります(住民税については1年遅れの支払いとなるため、前年の分を支払うことになります)。

また、育児休業中は厚生年金保険料の支払いを免除されますが、この期間はちゃんと保険料を支払ったものとしてカウントされるため、将来受け取る年金額は減額にはなりません。

※休業前賃金とは、残業代なども含んだ休業前の給料のことまた、育児休業中の方の家計をみると、お子さんのおむつ代やミルク代はかかっていますが、反対にお子さんが小さいうちはレジャー費や外食費が少なめです。出産前に比べて仕事を休んでいる間は、自炊が中心で、保育料もかからず、ファッションやメイク代なども抑えられているため、頑張らなくても自然に節約できている人が多いようです。

パパ休暇

産前産後休暇は出産する母親しか取得できませんが、子育てのための育児休業は父親でも取得できます。パパ休暇制度は、産後8週間以内(ママの産後休暇中)に、パパが1回目の育児休業を取得した場合、特別な事情がなくてももう一度パパが育児休暇を取得できるという制度です。

産後しばらくは、母体の回復にとっても重要な時期です。そのため、実家に頼る人や産後ヘルパーを利用する人が多くなっています。このたいせつな時期に、パパが育児休業を取得できれば、家事や子どもの世話に専念できます。

通常、育児休暇は1回の出産につき1度しか取得できませんが、この産後8週間の時期にパパが1回目の育児休業を取得した場合には、期間を置いて再びパパが育児休業を取得できるというのがこの制度です。

産後、ママの体調が回復して育児休業に入るころにパパが一度職場に戻ったとしても、この制度を利用すれば、もう一度ママと一緒に育児休業に入ることや、職場復帰したママに代わって再び育児休業を取得して子育てできるというわけです。

パパママ育休プラス制度

パパママ育休プラスは、父親と母親がともに育児休業を取得するときには、子どもが1歳2カ月に達するまで育児休業を取得できるという制度です。前述のパパ休業とあわせて利用すれば、ママの産休中はパパが育児休業を取得し、産休後にそのままママが育児休業を6か月間取得し、続いてパパが再び育児休業を6か月取得して、子どもが1歳2か月になるまで子どもと一緒に過ごすということもできます。

日本の男性育児休業取得率は、2016年で3.16%とまだわずかですが、こうした制度を利用して、夫婦で協力しながら仕事と子育てに取り組む夫婦が増えていくことが期待されています。

(文:氏家 祥美)

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