未熟児養育医療制度とは?内容と手続きの方法は

未熟児養育医療制度とは、医師の判断で、「入院治療が必要」とされ、しかも、自治体が指定する医療機関で入院・治療を受けることになった場合に、医療費を助成してもらうことができる制度です。

未熟児養育医療制度とは?

未熟児養育医療制度とは、医師の判断で、「入院治療が必要」とされ、しかも、自治体が指定する医療機関で入院・治療を受けることになった場合に、医療費を助成してもらうことができる制度です。

赤ちゃんが2000g以下の未熟児で生まれた、あるいは、運動異常や体温が摂氏34度以下、強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常、くり返す嘔吐、強い黄疸など、所定の状態のときには、入院治療が必要になります。

制度の対象になるのは?

自治体によって、全額助成の対象となるところと、一部自己負担が発生するところがあります。所得制限がある自治体もあります。ただし、一部自己負担が発生する場合も、自己負担分は乳幼児医療費助成の対象となります。つまり、さらに払い戻すことができる場合があるのです。

申請に必要な書類は?

制度の適用を受けるには、養育医療給付申請書のほか、養育医療意見書、世帯調書、所得税額証明書などの書類が必要です。

問い合わせ先

もしも、該当する状態になってしまったときには、保健所へ問い合わせましょう。

東京都の場合

東京都の市区町村に居住する次のいずれかの症状に該当する未熟児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象。

・出生時体重が2000グラム以下の乳児

・ 1以外で、生活力が特に弱く、下の「対象となる症状」のいずれかの症状を示す乳児

なお、医療費助成が受けられる医療機関は、全国の指定された養育医療機関です(特別区と八王子市は各区市で実施。区市へ問い合わせてください) 。

<対象となる症状>

対象となる症状は、次のようなものです。

・けいれん、運動異常 ・体温が摂氏34度以下 ・強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常 ・くり返す嘔吐(おうと)など消化器の異常 ・強い黄疸(おうだん)

<手続方法>

住んでいる市区町村の窓口に申請します(各市役所、区役所にで窓口を確認してください)。

なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので注意しましょう。

<必要書類(1~3は窓口にあります)>

・養育医療給付申請書 ・養育医療意見書 ・世帯調書 ・所得税額証明書

<公費負担額>

医療保険を使って治療した場合の自己負担額が助成されますが、ご家族の収入に応じて費用の一部を負担していただきます。

(文:豊田 眞弓)

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