住宅ローンの残高証明書とは?いつ届く?

住宅ローンを借りていると、金融機関から「住宅ローン残高証明書」が送付されます。「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」や「融資額残高証明書」などと記載されている場合もありますが、これは、住宅ローン減税の申請の時(確定申告と年末調整)に必要なもの。

住宅ローン残高証明書とは?住宅ローン減税の年末調整と確定申告に必要

住宅ローンを借りていると、金融機関から「住宅ローン残高証明書」が送付されてくることがあります。「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」や「融資額残高証明書」などと記載されている場合もありますが、これは住宅ローン減税の申請の時に必要なものです。

住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れてマイホームを取得した時に、所得税(一部は住民税も)が減税される仕組みです。10年間、年末の借入残高の1%の金額が税額からひかれることになります。減税効果はかなり高いですね。ただし、最大控除額は1年で40万円(長期優良住宅などは50万円。平成26年1月~平成33年12月)。

この減税額が決まる「年末のローン残高」を証明してくれるのが「住宅ローン残高証明書」。減税を受けるために必要な書類です。

住宅ローン減税、1年目は確定申告で

住宅ローン減税を受けるための手続きをみておきましょう。1年目は確定申告をする必要があります。金融機関が発行する住宅ローン残高証明書などの必要書類をそろえて確定申告をします。申告期間は、翌年の2月16日から3月15日まで。住所の管轄の税務署に提出をします。

2年目以降は確定申告をする必要がなく、会社の年末調整で申請ができるようになります。初年度申告後に税務署から送付された証明書と、金融機関から送付された「住宅ローン残高証明書」などを年末調整書類に添付して会社に提出しましょう。

「住宅ローン残高証明書」送付は10月上旬から中旬

各金融機関が発行する「住宅ローン残高証明書」ですが、多くのところは10月上旬から中旬に郵送で送られてきます。生命保険料の控除証明書などと共に、手続き(確定申告または年末調整)をすすめましょう。

ただし、住宅ローン締結時期が9月や10月以降の場合(金融機関によって異なります)、住宅ローン残高証明書は翌年1月に送付されることになります。住宅ローン減税初年度は、確定申告を行うことになります。翌年2月からの手続きですので、1月に送付されても大丈夫ですね。

紛失の場合は再発行依頼を

万が一、これらの証明書を無くした場合は、金融機関で再発行をしてもらいましょう。例えば「フラット35」の場合、インターネットからでも再発行の依頼ができます。

住宅ローン減税は、住宅ローンを借りたら自動的に減税されるものではありません。きちんと手続きをして、税金が安くなるものです。大きな減税額ですので、忘れずに申告しましょう。

(文:福一 由紀)

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