こども保険・学資保険はどの生命保険料控除の対象に?

生命保険に加入して保険料を払っていると、税金が安くなる「生命保険料控除」を受けられます。こども保険、学資保険の保険料も、その対象です。会社員は年末調整で、自営・自由業などは確定申告で手続きをします。

学資保険は年末調整で「生命保険料控除」を

生命保険料控除とは、1年間に支払った保険料の一定額を、契約者(保険料を払っている人)の所得から差し引くことで税金を安くする、税法上の特典です。生命保険料控除は、加入時期によって、新・旧両制度が並走しています。

旧契約は、平成23年12月31日までに契約した保険で、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類あります。控除の適用限度額は、それぞれ最高5万円・合計10万円(住民税はそれぞれ3万5000円・合計7万円)です。

新契約は、平成24年1月1日以降に契約した保険で、「一般の生命保険料控除」と「介護医療保険料控除」、「個人年金保険料控除」の3種類あります。控除の適用限度額は、それぞれ最高4万円・合計12万円(住民税はそれぞれ2万8000円・合計8万4000円)です。

控除額がいくらになるかは、下表で計算してみてください。

こども保険・学資保険の保険料は、一般の生命保険料控除の対象になる

こども保険・学資保険の保険料も、「一般」の生命保険料控除の対象です。というのは、「一般」の生命保険料控除が受けられる保険契約の条件に該当するからです。その条件とは、「生存または死亡に基因し、一定額の保険金、その他給付金が支払われる契約」のこと。

こども保険は、生存、死亡のどちらの保障もあります。また、保険金受取人は、契約者本人か、その配偶者、またはその他の親族(6親等内の血族と3親等内の婚族)であることが必要。この要件は、通常満たされているはずです。こども保険・学資保険は、貯蓄性を少しでもよくするため、一時払いにすることがあります。この場合、その年のみ控除の対象になります。

年末調整か確定申告で生命保険料控除を受ける

生命保険料控除を受ける際、会社員は所属する会社が年末調整してくれます。手続きは、11月~12月にかけて会社から渡される「給与所得者の保険料控除等申告書」に、10月ごろに保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を添付して会社に提出すればOKです。12月の給料に反映されます。

会社に書類を提出するのを忘れた人は、翌年、確定申告すれば払い過ぎの税金の還付が受けられます。また、会社員でも年間2000万円超の給料をもらっている人や、自営・自由業者などの確定申告が必要な人は、翌年の確定申告で手続きをします。

なお、一般の生命保険料控除は、払った年間の保険料に上限があるので、両親の保険の保険料で上限いっぱいになってしまったら、こども保険・学資保険の保険料を含められません。

(文:小川 千尋)

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