在職老齢年金の注意点、損しないもらい方のポイント

働きながら受け取る「在職老齢年金」。60歳から65歳までと、65歳以降とは在職老齢年金の基準額が異なります。損のない働き方、損のない年金のもらい方を考えてみましょう。

在職老齢年金とは?厚生年金で働く人の年金が止まる

在職老齢年金とは70歳未満の人が厚生年金に加入して働いた場合や、70歳以上の人が厚生年金の事業所に勤めた場合に、基本月額(老齢厚生年金額の1/12)と総報酬月額相当額(年間給与・賞与の1/12)の合計に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる仕組みのことです。

厚生年金に入る形で働く人の年金の一部または全額が止まるので、60歳過ぎて自営業で働く場合やアルバイト・パートで働く場合、いくら稼いでも年金が止まることはありません。

60歳から65歳までの在職老齢年金の計算

60歳から65歳までの在職老齢年金は、「年金月額(老齢厚生年金額の1/12)」と「総報酬月額相当額(年間給与・賞与の1/12)」の合計が「28万円以下」だと、年金額は全額支給されます。

「年金月額(老齢厚生年金額の1/12)」と「総報酬月額相当額(年間給与・賞与の1/12)」の合計が「28万円超える」場合は、「28万円超える1/2の額」が年金月額から差し引かれます。

「年金月額(老齢厚生年金額の1/12)」が「28万円以下」、「総報酬月額(年間給与・賞与の1/12)」が「46万円以上」で合計し、「28万円超える1/2の額」と「46万円超える額」を差し引いた額が年金月額から差し引かれます。

65歳以上の在職老齢年金の計算

65歳以上になると「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」の両方が支給されるのですが、「老齢基礎年金」は例え働いていても全額支給されます。働いていて支給停止になるのは「老齢厚生年金」の部分です。65歳以上の在職老齢年金は「年金月額(老齢厚生年金額の1/12)」と「総報酬月額(年間給与・賞与の1/12)」の合計が「46万円以下」だと、年金額は全額支給されます。

「年金月額(老齢厚生年金額の1/12)」と「総報酬月額(年間給与・賞与の1/12)」(年間給与・賞与の1/12)」の合計が「46万円超」だと、46万円超える1/2の額が年金月額から支給停止になります。厚生年金の事業所に勤めた場合、正社員の1/2以上働いている場合、70歳以上でも年金が支給停止になることがあります。

65歳以上は雇用保険の給付金と年金の両方を同時期に受けられる!

64歳までは雇用保険の失業等手当と年金は同時期に受けることはできず、どちらか選択になります。65歳以上は雇用保険の失業等手当と年金は同時期に受けることができます。

給料が多くて年金が支給停止、その分繰り下げできる?

60歳過ぎても仕事バリバリ、お給料も高給の人は「高給もらって年金を後回しにしようか。遅らせれば年金が増えると聞いたぞ」と思うかも知れませんが、残念ながらこの場合繰り下げはできません。高給をもらって年金が支給停止になっている部分は、「年金繰り下げ」の対象にはならないのです。

年金を最大限受けることを考えると??

年金を最大限受けることを第一に考えると、「特別支給の老齢厚生年金をもらう60歳から64歳(生年月日・性別により異なる)以後厚生年金に入らないで働く」のが1番確実な方法と思われます。

引き続き会社に残る働き方だと、厚生年金に入らざるを得ないことも多いでしょう。60歳の時点で給与を引き下げる手続きを会社にしてもらいましょう。60歳時手続きしなければ、年金と調整される「総報酬月額(年間給与・賞与の1/12)」が下がるのは4か月後の扱いになるので要注意です。

(文:拝野 洋子)

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