領収書を集めて確定申告!会社員の特定支出控除

「サラリーマンの特定支出控除」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?仕事のために買ったスーツや雑誌、資格取得の費用などを経費として認められれば、確定申告により、税金のいわば「キャッシュバック」を受けられる可能性があるのです。ぜひ確認しておきましょう。

サラリーマンの節税につながる制度をチェック

サラリーマンの特定支出控除(給与所得者の特定支出控除)とは、サラリーマンのような給与所得者が、仕事に必要だと認められた経費が、ある一定額を超えた場合、確定申告によって払い過ぎた税金をいわば”キャッシュバック”してもらえる制度です。

2013年分から基準の見直し、また範囲も拡大され、以前より多くの人が利用できる可能性が高くなりました。ですが、数年たった今でも、一般的には広く知られていないよう。該当するかどうかをぜひチェックしておきましょう。

どんなものが認められる?

「特定支出控除」として認められるのは、以下の6種類です。

(1)通勤費…一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出

(2)転居費…転勤に伴う転居のため、通常必要であると認められる支出

(3)研修費…職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出

(4)資格取得費…職務に直接必要な資格を取得するための支出

(5)帰宅旅費…単身赴任などの場合、勤務地または住まいと、自宅との間の旅行のために通常必要な支出(上限回数あり)

(6)勤務必要経費…職務と関係のある新聞や書籍、雑誌などの購入、職場で着るスーツや制服、事務服、作業服、得意先や仕入れ先などへの職務に通常必要な交際費(上限65万円)

いずれも、会社が「仕事に必要なもの」として認めてくれた場合に限ります。

(5)は、単身赴任中の人が帰宅する際に1カ月あたり4往復まで、などという基準があります。(1)の通勤費や(3)の研修費について、勤務先から全額補助が出ている場合は該当しないので注意しましょう。その他、諸条件を満たす必要があるものもあります。詳しくは勤務先などで確認しましょう。

年収500万円の人の場合は?

「特定支出」として認められるのは、決められた一定額を超えた場合です。以下のように、年収によって「特定支出控除額」の基準が決まります。

★特定支出控除額とは?

●その年の年収が1500万円以下の場合・・・その年の給与所得控除額×1/2を超えた金額

●その年の年収が1500万円超の場合・・・125万円を超えた金額

では、一般的な事例で紹介します。年収500万円の人の場合は、2017年分の給与所得控除額は、154万円(=収入金額500万円×20%+54万円で計算)です。

つまり、この154万円の1/2=77万円を超えた場合に、その超えた部分が「特定支出」として認められる可能性があります。その金額を所得から控除することで、税金が戻ってくるのです。

もし、1~6に該当するものがあれば、領収書などを保管しておきましょう。ただし、勤務先から「仕事に直接必要である」という証明書を発行してもらう必要があります。また、年末調整ではなく、自分で確定申告をする必要があります。

お得な制度ですので、該当する場合はぜひ利用したいもの。不明点があれば、勤務先の担当部署のほか、管轄の税務署や税理士などの税の専門家に必ず確認するようにしましょう。

(文:西山 美紀)

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