育児休業給付金で賃金の67~50%がもらえる

働くママの育休中の生活をサポートするのが「育児休業給付金」。育休中にもらえ、家計の大きな支えになります。

育児休業給付金とは?

育児休業給付金は数年の間に拡大してきています。 育休中の生活をサポートしてくれるのが、育児休業給付金です。働きながら出産・育児をする夫婦にとって、育児休業給付金はとても助かる制度です。

最長2年支給されます

育児休業給付金は、雇用保険に入っているママ・パパが育休取得中に受給できる手当です。育休が取れるのは通常は子どもが1歳までですが、パパとママが交代で育休を取得する場合は「パパママ育休プラス制度」により原則1歳2か月までの間で最長1年間(産休期間含む)の育休が取れます。

また、保育所が見つからないなどの事情がある場合は、育休を1歳6か月まで延長することができます。さらに2017年10月からは、2回目の延長が可能になり、最長2歳まで可能になりました。 延長しても育児休業給付金は支給されます。

育児休業給付金の対象になる?

育児休業給付金の対象になるかどうか、チェックしておきたいのは次の点です。

□育休前の2年間に11日以上働いた月が12か月以上ある

□育休中に休業前の賃金の8割以上が支払われない

育休期間中で、これらがいずれも該当しない場合に支払われます。厳密には、育休期間中で次の要件をクリアした月に支払われることになります。

□働く日数が支給単位(1か月)ごとに10日以下

*支給単位は育休開始日から1か月単位。5月10日が開始日であれば、5月10日から6月9日、6月10日から7月9日……という区切りです。

パパとママで交代して育休を取る場合などはどちらがもらえるように休むかなども含めて検討しましょう。

育児休業給付金はいくらもらえる?

育児休業給付金は、育児休業を開始してから180日目までは、休業開始前賃金月額×育休月数×67% 相当額となっています。181日目からは、従来通り休業開始前の賃金の50%支給となります。

「賃金月額」は、会社からもらう「休業開始時賃金月額証明書」に書かれた育休前6か月の賃金を180で割って算出した「賃金日額」に30日を掛けて出した「賃金月額」。育児休業給付金には最低額と最高額が設定されていて、その額も毎年8月に見直されます。

例えば、育児休業前の賃金が30万円の場合、育児休業給付金として30万円×67%=20.1万円(50%期間になると、15万円)が支給されます。ただし、育休期間中に賃金が出て休業前賃金の8割を超えるときは、超えた分の育児休業給付金が削減されます。

<育児休業基本給付金額>

休業開始前賃金月額×育休月数×67%(6カ月経過後は50%)

例)育休前賃金月額が30万円、10カ月もらった場合

・半年間:30万円×67%=20.1万円

・半年経過後:30万円×50%=15万円

10カ月もらった場合=20.1万円×6カ月+15万円×4カ月=合計180.6万円

(*実際には最終月の支給日数などで異なります)

結婚や妊娠後の働き方をより慎重に検討することになりそうですね。

近年、拡充してきた育児休業給付金

育児休業給付金は数年の間に次のように拡大してきました。働き続けるママにとってはメリットが大きくなっています。

・育児休業基本給付金30%のみ

・育児休業基本給付金30% 

・育児休業者職場復帰給付金10%

・育児休業基本給付金30% 

・育児休業者職場復帰給付金20%(暫定措置。本来は10%)

・育児休業基本給付金50%(暫定措置。本来は40%) 

・育児休業者職場復帰給付金・・・廃止

・育児休業基本給付金、半年間はパパ・ママとも67%。その後は50%。

・パパとママが取れば2ヵ月延長も可

・保育所が見つからない場合などは最長1年半まで延長可能に

・保育所が見つからない場合などは最長2年まで再延長可能に

共働きの育児はなかなか大変ではありますが、産後も働き続けるママとパパを応援する制度が充実しています。女性も結婚出産で安易に辞めずに、中長期の働き方などをしっかり検討したいものですね。

(文:豊田 眞弓)

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