都城市の請求棄却 新燃降灰訴訟

 都城市が発注した新燃岳(しんもえだけ)の降灰収集運搬業務を巡り、収集量を水増しして委託料をだまし取ったとされる業者元社長ら4者(2法人、2個人)に対し、同市が計7094万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、宮崎地裁(五十嵐章裕裁判長)は29日、請求を棄却した。水増しや賠償責任を一部認め、損害額と遅延損害金の総額は計2123万円と判断した上で、被告側の弁済金によって全て支払われたとした。

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