不法係留船1艇を撤去 小出川で行政代執行国交省

 神奈川県茅ケ崎市中島の小出川で問題になっていた不法係留船について、国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所は30日、河川法に基づき、行政代執行により1艇を撤去した。

 国交省と県は2011年11月、1級河川として水上レジャーや漁船の利用者が多い相模川河口での利用ルールを見直そうと、平塚市や茅ケ崎市、有識者らでつくる協議会を設立。16年12月には、県が管理する小出川上流に不法係留していた計2艇を撤去した。

 今回対象となったのは、国交省管理の同川下流に係留していた計4艇。うち3艇は撤去日までに持ち主が自主的に移動したため、30日午前8時半から1艇の撤去作業を行った。撤去された船舶は県の流域下水道整備事務所で一時保管する。

 川沿いに不法係留された船舶は、洪水や高潮、津波の際に橋や護岸を損傷させる可能性がある。そのため、河川法は河川管理者の許可なく船舶を係留することを禁止している。

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