ジャパンライフに4度目の行政処分、12月20日にも被害者弁護団が刑事告発へ

 12月15日、消費者庁はジャパンライフ(株)(TSR企業コード:291624898、千代田区)に対し、特定商取引法違反と預託法違反で1年間の一部業務停止を命じた。2016年12月以降、すでに3度の行政処分を受けているため、今回の処分は異例の4度目となる。
 今回の処分は、特商法の規定に基づく連鎖販売取引や預託等取引契約の新規勧誘、更新などの停止で、期間は12月17日から2018年12月16日まで。ジャパンライフを巡っては、全国の消費生活センターに高齢の女性からの相談が相次いでいる。特定適格消費者団体「消費者機構日本」は、ジャパンライフに関する情報提供を呼び掛けている。

ジャパンライフのベスト

ジャパンライフが扱うベスト(消費者庁公開)

 消費者庁は12月15日に開いた会見で、「ジャパンライフへ法律に基づいて厳正、適切に対処する。消費者被害を守る」と語気を強め、前例のない4度目の行政処分を発表した。
 同時に、同庁はジャパンライフが扱う磁気ベストやカタログ等の資料も公開した。「NEW磁気ベストRハイブリッド」の小売価格は200万円、月間レンタル料は1万円と記載されている。

ジャパンライフのカタログ

ジャパンライフのカタログ(消費者庁公開)

 消費生活センターに寄せられたジャパンライフの相談件数は、2015年4月1日から2017年12月5日までに515件に達した。年齢は75歳以上が75%、女性が74%。高齢で一人暮らしの女性が多いという。都道府県別で最多は北海道の58件。相談は37都道府県に及び、ほぼ全国に広がっている。
 消費者庁が公開した資料に、ジャパンライフが2017年9月に社員などへ出した「返金取下げ継続奨励金支給規定」がある。顧客の返金要請を取り下げさせると継続額の1%を奨励金として支給するという内容で、同社の顧客対応をいみじくも示すものだ。

12月20日、被害対策弁護団が愛知県警に刑事告発へ

 ジャパンライフの顧客から相談を受け付けている「ジャパンライフ被害対策中部弁護団」(弁護団長:杉浦英樹弁護士、事務局:電話0566-73-0770)は12月20日、愛知県警に刑事告発する方針を固めた。告発容疑は詐欺や預託法、出資法違反などで、告発後に会見を開く予定だ。 

 (東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2017年12月19日号掲載予定「取材の周辺」を再編集)

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