2社の農地利用継続申請を却下 諫干、入植開始以来初めて

 諫早市の国営諫早湾干拓農地を管理する県農業振興公社は18日、営農者が来年4月以降営農を続けるのに必要な農地利用権の再設定に関して、審査中だった3経営体のうち、農業生産法人2社の申請を却下したと明らかにした。同公社によると、2009年の営農開始以来、再設定の却下は初めて。残る個人の1経営体は再設定を認める方針。

 却下されたうち1社は、同公社が「リース料滞納時は契約解除」などとする同意書の提出を求めたことに反発し、同意書と一緒に「営農環境改善の交渉相手として認める」などとした前提条件書を提出していた。同公社によると、条件付きの同意書の撤回を求めたが期限までに撤回の意思を確認できなかった。一方、この法人は農地から撤退しない方針を示している。

 もう1社も、書面や資料の提出に応じないなどの不備があったという。

 中央、小江の両干拓地(約666ヘクタール)は、5年ごとのリース契約を結んだ40経営体が入植しており、契約満了を前に37経営体が再設定を申請。同公社は34経営体の再設定を仮決定し、3経営体を審査していた。

 同公社は、干拓農地4区画(計23ヘクタール)の借り受け希望者を22日から募集する。却下した2社の農地は含まない。問い合わせ先は同公社諫早事務所(電0957・25・6421)。

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