ジャパンライフと代表2名を愛知県警に刑事告発 被害対策弁護団

 12月20日、ジャパンライフ被害対策中部弁護団(事務局:永田有香弁護士、電話0566-73-0770)は、預託法、特商法、出資法の違反、詐欺(刑法246条1項)に該当するとしてジャパンライフ(株)(TSR企業コード:291624898、千代田区)と同社代表の山口隆祥氏ら2名の刑事訴追を求め、愛知県警に告発した。
 同弁護団は、「ジャパンライフらに対する刑事処分が行われ、実態解明及び被告発人らに処罰がなされる必要がある」と告発状を提出した理由を説明した。

ジャパンライフのカタログ

ジャパンライフの商品カタログ(消費者庁公開)

 12月15日の消費者庁の行政処分に対し、ジャパンライフはホームページ上で、「2年以上も前にやめた業務に対する停止処分で、現在の業務には一切関係ない。支障もきたしていない」とし、「風評被害が甚大で大変迷惑を受けている」と反論していた。
 12月20日、ジャパンライフの担当者は東京商工リサーチの取材に対し、「(今回の刑事告発について)詳細が分からないのでコメントは差し控えたい」と話した。
 同弁護団は告発の理由に、ビジネスモデルの不合理さをあげている。ジャパンライフのレンタルオーナー契約は、「商品の買戻しが保証されており、ジャパンライフはレンタル料以上の収益を上げる必要がある。だが、レンタル料(貸し出すレンタル料と顧客に支払うレンタル収入)は同額でビジネスとして成り立たない」。また、業務提供誘引販売契約についても「ビジネスモデル自体の不合理性から資金集めの手段に過ぎない」と指摘している。
 同弁護団は告発事実として、(1)ネックレスタイプの特定商品の大幅な商品不足、負債額の過少計上などの「預託法違反」、(2)債務超過の事実を告げず勧誘を行っていた「特商法違反」、(3)顧客に元本と利回りが保証された金員の出資で、預り金を受け取った「出資法違反」、(4)債務超過で契約残高が1,843億円に上り、破綻必至の状況で契約や金銭を支払わせた「詐欺」、をあげた。
 また、同弁護団は刑事処分の必要性として、「ジャパンライフは度重なる行政処分を受けても、今度はリース債権譲渡などと名称を変更し顧客から金銭を募っている。それらの行為を防止し、さらなる被害を防ぐためには被告発人らに対する刑事処分が行われ、実態解明及び被告発人らに対する処分がなされる必要がある」とコメントしている。
 「ジャパンライフ問題」は消費者庁の異例の4回に及ぶ行政処分に加え、刑事告発されたことで急展開の様相を帯びてきた。

 (東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2017年12月21日号掲載予定「取材の周辺」を再編集)

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