モチノキ伐採の男性役員に罰金 横浜

 県指定天然記念物のモチノキを無断で伐採したとして、横浜区検は19日、県文化財保護条例違反の罪で伊勢原市の男性会社役員(77)を略式起訴した。横浜簡裁は同日、罰金5万円の略式命令を出した。

 会社役員とともに同条例違反容疑で書類送検された平塚市の男性(69)と秦野市の男性(71)について、横浜地検は不起訴処分とした。不起訴の理由は明らかにしていない。

 起訴状などによると、会社役員は2月10日、横浜市戸塚区の造成工事現場で、県指定天然記念物の「益田家のモチノキ」にチェーンソーで切れ込みを入れるなどして、幹の一部を伐採したとされる。

 県警によると、男性が実質的に経営する会社は昨年12月中旬、モチノキが含まれる約100平方メートルの土地を別の建設会社から購入していた。

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