嘉手納の騒音、「合意破り」前提か 夏は午前0時まで飛行容認 欧の米軍は厳格規制、内部文書で判明

 琉球新報は31日までに、ヨーロッパの主要米空軍基地や米空軍嘉手納基地(沖縄県嘉手納町など)の基地司令官などが出した騒音軽減措置の指示書を情報公開請求などで入手した。嘉手納では日米両政府が午後10時から午前6時の飛行を規制する騒音防止協定を締結しているが、米軍の指示書では夏場には午前0時までの飛行を認めている場合もあり、「合意破り」を前提とした運用実態が明らかになった。

 一方、ヨーロッパでは深夜・早朝の通常訓練による飛行は原則として認めず、規制を免除できる離着陸の種類を具体的に挙げて絞り込んだり、受け入れ国の承認を必要としたり、外来機の飛来時に常駐機の運用に規制をかけるなど、より厳しく騒音を規制している。同じ米軍が駐留する国でも、運用に関わる指示内容に大きな違いがあることが浮き彫りになった。

 日本では米軍機の飛行に国内法が適用されないが、イタリアやドイツでは、米軍の運用に国内法を適用する協定が結ばれている。

 イタリアの国内規制では、軍用機訓練は午後11時から午前7時まで禁止されている。一方、イタリア・アビアノ空軍基地の指示書によると、これよりも前後に1時間ずつ長い午後10時から午前8時を騒音規制時間に設定し、法規制以上の配慮をしている。深夜・早朝や週末に飛行する場合は、基地の管理権を持つイタリア軍の許可が必要となる。

 また外来機が飛来した場合に通常よりも騒音が増えるのを避けるため、必要に応じて滑走路の運用を制限する。最も厳しい運用制限は、全てのエンジン稼働と離着陸を停止する内容。

 ドイツのラムシュタイン基地は、深夜・早朝の騒音規制時間中の離着陸やエンジン調整を認める特例は、大統領指示による緊急性の高い任務や急患搬送などとし、限定列挙方式で制限している。その他の「緊急事態」でも飛行を認めているが、1日当たり6回の上限を設けている。

 ドイツの航空法は飛行場の運営者に周辺自治体と騒音対策を協議する組織の設置を義務付けている。軍用滑走路はこの義務を免除しているが、ラムシュタイン基地によると、法の趣旨に沿って「騒音軽減委員会」を設置し、地元自治体や騒音専門家の意見を通常の運用に反映している。

 レイクンヒース空軍基地などがある英国では、深夜・早朝の規制時間は地元での訓練を目的とした滑走路の使用を「禁止」している。また(1)NATOや英国の任務と関係のない米本国の所属機(2)5機以上の外来機(3)爆撃機やステルス戦闘機-などが飛来・展開する場合、英政府の承認を得る必要がある。

 嘉手納基地では外来機の飛来が相次ぎ、騒音被害が深刻化している。騒音防止協定も「できる限り」などの文言で規制があいまいなため、深夜・早朝の飛行が常態化している。(島袋良太)

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