公道で電動一輪車を運転、容疑者を書類送検 神奈川県警、全国初

 公道で走行できない立ち乗りの電動一輪車を運転したとして、県警交通捜査課と神奈川署は10日、道交法違反の疑いで、横浜市神奈川区の男性会社員(51)を書類送検した。会社員が使っていた電動一輪車は必要なブレーキなどが備わっておらず、県警は道交法62条の「整備不良車両の運転の禁止」違反に当たると判断した。同課によると、電動二輪車の摘発例は他県警であるが、電動一輪車の摘発は全国初という。

 書類送検容疑は、昨年8月30日午前9時15分ごろ、同区片倉2丁目の市道で、整備不良の電動一輪車を運転した、としている。

 会社員が十字路交差点に進入した際、同市在住の無職男性(46)のオートバイと出合い頭に衝突。会社員が110番通報して発覚した。同課によると、会社員は「危ない乗り物だと分かっていたが、便利だったので乗っていた。公道を走ってはいけないことは知っていた」などと供述、容疑を認めているという。

 会社員が使っていた中国製の電動一輪車は円形(直径約45センチ、幅約20センチ、重さ約14キロ)で、タイヤ(16インチ)全体を覆うカバーに付いたペダルに足を乗せて両足首で挟む形で乗車。体を前に倒して重心を移動させることで前に進む。最高時速は約24キロで、ブレーキの数が足らないほか、方向指示器やライトなども付いておらず、公道を走ることができない。

 会社員は、電動一輪車を2016年12月末ごろにインターネットで4万5千円で購入。公園やコンビニに出掛ける際に利用していたほか、自宅から2キロ離れた勤務先への通勤にも使用していた。

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