国交省、イベントなどの上空飛行について立入禁止範囲を明確化 1月31日 国交省は、イベント上空で飛行中の無人航空機が落下事故を受け、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」について立入禁止範囲の明確化などの改正を1月31日付で行った。

立入禁止範囲明確化、プロペラガード装着義務化、風速5メートル以上飛行禁止

 国交省は、2017年11月4日に岐阜県大垣市で発生した、イベント上空で飛行中の無人航空機が落下し、観客3名に軽傷を負わせた事故を受け、更なる安全確保のため、有識者検討会の議論も踏まえ、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」について立入禁止範囲の明確化などの改正を1月31日付で行った。

※国交省HP
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

■「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」

「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」PDF
http://www.mlit.go.jp/common/001220061.pdf

■飛行の範囲

 改正前は「適切な距離」をおくというような曖昧な指示だったが、今回の改正では以下の表のように「飛行高度」と「飛行範囲(水平距離)」が明確に規定され、その範囲は立入禁止区画として設定しなければならない。

国交省

■機体の基準「プロペラガード」装着

 「第三者及び物件に接触した際に危害を軽減する構造を有すること」として、該当する例としてあげられているのは、「プロペラガード」の装着、「衝突した際の衝撃を緩和する素材の使用又はカバーの装着」がある。

■飛行の基準「風速5m以上、飛行速度と風速の和が7m以上」飛行禁止

 上記の飛行範囲に加え、「風速5m/s以上の場合」は飛行禁止、「飛行速度と風速の和が7m/s以上」となる場合も飛行禁止としている。

 国交省によると、本要領で定める審査基準は無人航空機の飛行にあたって最低限遵守しなければならない要件を示すもので、当該基準に関わらず、無人航空機の運航者は、無人航空機の機能及び性能を十分に理解し、飛行の方法及び場所に応じて生じるおそれがある飛行のリスクを事前に検証した上で、追加的な安全上の措置を講じるなど、飛行の安全に万全を期してもらいたいとしている。
 また、多数の者が集合する催し場所上空における申請にあっては、主催者等との調整も含め、適切な安全上の措置が講じられていることを確認するため、飛行の経路を特定した申請書を作成の上、提出してほしいとしている。

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