破産を申し立てられたジャパンライフ、山口代表が審尋に出席

 昨年末、銀行取引停止処分を受けて事実上倒産したジャパンライフ(株)(TSR企業コード:291624898、千代田区)。2月9日には、債権者から東京地裁に破産を申し立てられ同日、保全管理命令を受けている。東京地裁が当事者から意見や主張を聞き、破産の可否を検討する注目の「審尋」が2月21日に行われ、ジャパンライフ側は「(破産原因に)誤解がある」と述べたようだ。
 関係者によると、審尋にはジャパンライフ側から山口隆祥代表と弁護士が出席。ジャパンライフ側は、「破産しなくてよい」などを話し、審尋は数分で終了したという。ジャパンライフ側の担当弁護士は、(審尋の)前日に受任したとされ準備不足のため、裁判所から反論の書面提出を一週間の猶予で求められた。担当弁護士は東京商工リサーチの取材に対し、「書面の準備を進めている。2月28日に提出する予定」と話した。
 21日の審尋後、東京地裁前で報道陣の取材に応じた山口代表らは、「(事業を)継続する」と語った。
 ジャパンライフは昨年12月26日、銀行取引停止処分を受け事実上倒産した。その後も、会員への説明会を各地で開き、新会社を設立して事業を継続すると説明している。しかし、取引先への未払いや所有不動産に税金等の差押登記が確認されている。審尋の直前に受任した弁護士が短期間で反論書面を準備できるのか。東京地裁は破産についてどう判断するのか。全国の会員やマスコミが注目するジャパンライフの命運は近日中に決定する。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2018年2月28日号掲載予定「SPOT情報」を再編集)

 TSR情報とは

© 株式会社東京商工リサーチ