金融庁、仮想通貨交換業者2社に業務停止命令

FSHOとビットステーションに業務停止命令

 金融庁は3月8日、みなし仮想通貨交換業者のFSHO(株)(TSR企業コード:012835269、横浜市西区)とビットステーション(株)(TSR企業コード:018888135、名古屋市中区)の2社に業務停止命令と業務改善命令を出した。
 また、テックビューロ(株)(TSR企業コード:576983667、大阪市西区)とGMOコイン(株)(TSR企業コード:022722637、渋谷区)の登録仮想通貨交換業者2社と、みなし仮想通貨交換業者のコインチェック(株)(TSR企業コード:294733060、渋谷区)ほか2社に業務改善命令を出した。

2月2日以降、立ち入り検査を実施

 1月26日、コインチェックが保有していた約580億円分の仮想通貨「NEM」が流出。コインチェックは463億円分を補償すると表明したが、3月8日11時現在、返金されていない。事態を重く見た金融庁は2月2日、コインチェックに立ち入り検査を実施。以降、2月13日テックビューロとGMOコイン、2月19日FSHO、バイクリメンツ(株)(TSR企業コード:016750179、東京都港区)、(株)ミスターエクスチェンジ(TSR企業コード:872532348、博多区)、2月26日ビットステーションに、相次いで立ち入り検査に入っていた。

預かり資産の私的流用

 立ち入り検査では、FSHOは取引時確認を検証する態勢が整備されていないなど運用に不備が認められた。ビットステーションは、立ち入り検査で100%株主だった経営企画部長が利用者から預かったビットコインを私的に流用していたことが確認されていた。
 なお、コインチェックは2回目の業務改善命令を受けて、8日午後4時から都内で記者会見を開く予定。

金融庁の処分

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2018年3月9日号掲載予定「Weekly Topics」を再編集)

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