「四街道ゴルフ倶楽部」が民事再生法の適用を申請

 四街道カントリー(株)(TSR企業コード:320202283、法人番号:5040001047453、四街道市小名木268、設立昭和47年3月、資本金2000万円、山崎昭久社長)は4月2日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同日、監督命令を受けた。申請代理人は中島広勝弁護士(星総合法律事務所、東京都中央区銀座2-5-5)ほか3名。監督委員には相澤光江弁護士(TMI総合法律事務所、東京都港区六本木6-10-1)が選任された。問合わせ専用番号は043-308-9955。
 負債総額は債権者約2760名に対し約29億3000万円。

 「四街道ゴルフ倶楽部」を運営。丘陵型ゴルフコースで9ホールのショートコースとしてスタートしたが、その後の拡張で18ホール、パー72のコースとなった。公共交通機関でのアクセスは良く、年配者や女性からも人気のコースとして知られていた。
 しかし、バブル崩壊後はゴルフブームの沈静化などにより減収で推移し、平成29年4月期の売上高は2億5099万円にとどまっていた。約25億円の預託金が償還期限を迎えていたが、当初の計画通りの償還原資の確保が困難となり、今回の措置となった。
 なお、営業は通常通り行っている。

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