2001年申請の民事再生手続が終結していたゴルフ場「朽木(くつき)ゴルフ倶楽部」が再び民事再生法申請

 (株)朽木ゴルフ倶楽部(TSR企業コード:650052374、法人番号:3160001011878、高島市朽木宮前坊67-212、設立昭和51年1月、資本金1000万円、前田義礼社長)は4月9日、大阪地裁に民事再生法の適用を申請した。申請代理人は溝渕雅男弁護士(共栄法律事務所、大阪市中央区北浜3-7-12、電話06-6222-5755)ほか3名。監督委員には小松陽一郎弁護士(小松法律特許事務所、大阪市北区中之島2-2-2、電話06-6221-3355)が選任された。
 負債総額は約77億円。

 朽木地域の山間部に位置する「朽木ゴルフ倶楽部(18ホール、パー71)」を運営し、滋賀県北西部のゴルフ場として、多くの法人個人会員を集め、バブル期には約10億円の年間売上高を計上していた。
 しかし、冬期は積雪の影響でクローズすることも多かったうえ、多くの会員に対応するために9ホールの増設投資により負債も膨らみ平成13年8月、負債約120億円を抱えて民事再生法の適用を申請していた。
 17年11月に再生手続が終結したものの、その後も会員の減少や集客に苦戦し、25年12月期には売上高が約1億9000万円まで落ち込んだ。ゴルフ人口の減少を背景に、ゴルフコースの縮小、経費削減などに注力してきたが、営業面で苦戦し、資金繰りも厳しい状況が続いたため、今回の措置となった。

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