横浜市、職員3人を懲戒処分

 横浜市は19日、通勤手当を不正受給したとして資源循環局の男性技能職員(60)を停職1カ月、技能職員の定期券を厳密に確認しなかったとして当時の同局中事務所副所長の男性職員(58)を戒告の懲戒処分とした。また、職務で知り得た市民の携帯電話番号に私用でショートメールを送ったとして金沢区総務部の男性事務職員(19)を減給の懲戒処分にした。

 市総務局によると、資源循環局の職員は2012年9月から17年8月までの約5年間、バスで通勤すると申請しながら実際は歩くなどして通勤届よりも交通費がかからない経路で通勤し、約38万円を不正受給した。14年度以降は所属部署での定期券確認の際に複数回にわたって虚偽報告した。職員は全額返金した。

 金沢区の職員は、来庁者が提出した個人番号通知カードの再交付申請書に記載された携帯電話に、自身の携帯電話から電話をかけた上、ショートメールで「プライベートで話したい」などと連絡した。職員は「職務上の違反と分かっていたが話したい気持ちを抑えられなかった」などと話しているという。

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