破産手続き中の「上毛森林カントリー倶楽部」が別会社に譲渡、旧会員のプレー権などの扱いが決定

 2月14日に東京地裁より破産開始決定を受けた上毛森林都市(株)(TSR企業コード:292111703、法人番号:1010001047385、中央区八重洲1-8-12、設立昭和47年12月、資本金1億円、伊藤恭道社長、以下上毛社)は5月14日、債権者に債権届出期間および債権調査期日を通知した。債権届出期間は平成30年6月29日まで、債権調査期日は7月9日午後1時30分より。
 破産管財人は曽我幸男弁護士(河野・川村・曽我法律事務所、港区虎ノ門4-3-1)。
 負債総額は債権者1077名(うち、預託金債権者1020名)に対して26億9415万円。

 上毛社は破産開始決定当初、債権者への配当ができない可能性が高いとして債権届出期間と債権調査期日を定めていなかった。破産手続の中で管財人は、上毛社が運営する「上毛森林カントリー倶楽部」(群馬県吾妻郡高山村、6792ヤード、18ホール・パー72、以下ゴルフ場)を引き続き運営してもらえる譲渡先を募集。入札を実施した結果、(株)ノザワワールド(TSR企業コード:280359047、法人番号7050001007000、ひたちなか市)の関連会社に譲渡することが決定、4月13日、ゴルフ場の譲渡が実行された。
 この譲渡代金の入金により、債権者に対し若干の配当ができる可能性が高まり、管財人は5月14日、債権者向けに債権届出に関する通知を送付した。
 譲渡後のゴルフ場は、「上毛カントリー倶楽部」に改組。30年5月31日までは仮オープンで、6月1日、正式オープンの予定。上毛カントリー倶楽部によると、「旧会員の継承条件については4月下旬に書面で通知している。旧会員のプレー権については、指定期限内に所定の書面手続を行い追加会費を支払った場合、会員の権利を維持し、特別優待券を発行して対応する」としている。
 上毛社はバブル期には約20億円の年間売上高をあげていたが、その後は、ゴルフ人口の減少などもあって売上高は落ち込み赤字を散発。資金繰りも逼迫し30年2月、破産開始決定を受けていた。

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