「民泊」独自ルールなど説明 県に6件の事前届け出 来月15日に新法施行

 県は23日、一般住宅に有料で客を泊める「民泊」を解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が6月15日施行されるのを前に、県庁で説明会を開いた。法律の概要のほか、周辺住民にチラシで告知が必要といった県の独自ルールなどを、約40人の参加者に説明した。
 これまで民泊を営むには旅館業法に基づく許可が必要だったが、民泊新法では都道府県に届け出れば営業が認められる。一戸建てやアパートの空き室などが対象で「住居専用地域」での営業もできる。
 県の担当者らが、民泊を始めるには、インターネットを使って必要書類を提出したり、消防の立ち入り検査が必要なことなどを説明。県生活衛生課によると、23日現在で既に6件の事前届け出を受け付けており、「宿泊ニーズの多様化にも対応できる。事業者には法に基づき責務を果たしてほしい」としている。
 喫茶店を兼ねた民泊の運営を検討している長崎市野母崎樺島町の菅原洋樹さん(37)は「思ったよりクリアすべき問題が多いと感じた。もう少しやりやすくしてほしい」と感想を述べた。
 説明会は29日午後1時半、佐世保市の県県北振興局天満庁舎でも開く。問い合わせは同課(電095・895・2363)。

県の担当者から民泊新法の概要について説明を受ける出席者=県庁

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