諫干野鳥食害訴訟 漁業者補助参加の申し出に国が異議

 国営諫早湾干拓事業の干拓地で営農する農業生産法人2社が、野鳥による農作物の食害が生じたとして、国などに損害賠償と排水門開門を求めた訴訟の弁論準備が29日、長崎地裁(武田瑞佳裁判長)であった。2法人の補助参加人として漁業者が加わることに、国は異議を出した。6月中に理由を地裁に提出する。
 2法人はマツオファームとグリーンファームで、訴状によると、干拓事業で淡水の調整池を造成したことが野鳥飛来の原因だと主張。本県の漁業者4人が21日付で補助参加を申し出た。
 申出書では、堤防閉め切りによる被害が営農者に生じているとして「国の非開門の方針が営農者の実態と乖離(かいり)している」などと主張。損害賠償については補助参加していない。法人側弁護人は取材に、「農業被害も漁業被害も、開門しないと解決しない」と述べた。

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