不正請求の事業団処分 川崎市、計1億円超の返還求め

 社会福祉法人「川崎市社会福祉事業団」による給付費の不正請求問題で、川崎市は30日、同事業団に対し、7~9月の3カ月間、児童福祉法に基づき公費で支給される給付費の請求を差し止める行政処分を出した。合わせて、加算金を含め市に計1億346万円の返還も求めた。

 同事業団は指定管理者として自閉症など発達障害のある子どもたちが通う「市南部地域療育センター」(川崎区中島)を運営。同センターを巡っては、2017年4月~18年2月にかけて、児童発達支援給付金などの不正請求が明らかになっている。

 市は、市への返還分とは別に、同センターのサービス利用者が本人負担した計248万円についても、利用者への返還を指示した。

川崎市役所

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