仮想通貨交換業者の登録拒否と報道されたFSHO、 一部事業を譲渡か

 6月5日、みなし仮想通貨交換業者のFSHO(株)(TSR企業コード:012835269、横浜市西区)に対し、金融庁が仮想通貨交換業者の登録を拒否すると一部で報道された。FSHOは3月8日、犯罪による収益移転防止に関する確認作業や法令遵守の管理態勢が不十分として、金融庁から業務停止及び業務改善命令を受けた。だが、これらが改善されず、4月6日に再度、業務停止及び業務改善命令を受けていた。
 FSHOのホームページ上では、5月上旬までに代表者が変更されているが、5月14日時点の商業登記簿では代表者は変更されていない。同日、FSHOに取材すると、「業務改善命令に対応するため代表者を交代した。商業登記簿はこれから変更する」とコメントしていた。それから一か月を経過した6月6日現在、商業登記簿は事件処理中で閲覧できない状態だ。
 業務停止期間が終わる6月7日を前にした5日、金融庁はFSHOの業務再開を認めず、申請を取り下げなければ登録を拒否する方針と日経新聞が報じた。
 同日、FSHO の代表番号へ電話するとFSHOと別の会社が応答し、「FSHOが併営していた電子ギフト券の買取事業を継承した。FSHOの状況についてはわからない」と答えた。FSHO本社を訪ねると表札が外されていた。同じフロアにある別の会社の社員によると、3日前に会社表札がなくなったという。FSHOのホームページには本社移転は記載されていない。
 FSHOは2014年10月設立の仮想通貨交換業の「みなし業者」。仮想通貨交換業を主力に電子ギフト券の買取なども手掛け、2017年9月期の売上高は約44億5,000万円、当期利益は約300万円を計上していた。

(東京商工リサーチ発行「TSR情報全国版」2018年6月7日号掲載予定「SPOT情報」を再編集)

FSHO本社事務所(6月5日撮影)

FSHO本社事務所(6月5日撮影)

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