消費者庁は13日、キリンビールの子会社「キリンシティ」(東京)が経営する飲食店で「黒ビールを使用」と表示して提供していたカレーに、ビールが使われていなかったのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出した。
黒ビール使わず、違法表示 キリンシティのカレー
© 一般社団法人共同通信社
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消費者庁は13日、キリンビールの子会社「キリンシティ」(東京)が経営する飲食店で「黒ビールを使用」と表示して提供していたカレーに、ビールが使われていなかったのは景品表示法違反(優良誤認)に当たるとして、再発防止を求める措置命令を出した。
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