被爆体験者訴訟 3人の請求棄却 福岡高裁判決

 国が指定する地域外で原爆に遭い、被爆者と認められていない「被爆体験者」3人が、被爆者健康手帳の交付を長崎市に求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(西井和徒裁判長)は22日、請求を棄却した。原告側は上告する方針。
 訴状などによると、3人は、いずれも爆心地から約10キロの旧西彼深堀村(現長崎市)で原爆に遭った。被爆者援護法が「身体に原爆の放射能の影響を受けるような事情の下にあった」と規定する「3号被爆者」に該当すると主張していた。
 これに対し、判決は「原告側の主張は抽象的なものにとどまり、具体的に3号被爆者に当たることを裏付ける証拠がなく、認められない」と判断。一審長崎地裁判決を支持した。

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