愛媛県のスーパー「サニーTSUBAKI」が民事再生法申請、伊予銀行と(株)フジの支援を得て営業は継続

 (株)サニーTSUBAKI(TSR企業コード:820093866、法人番号:6500002012540、松山市古川西2-8-30、設立昭和29年3月、資本金1000万円、西村崇社長)は6月28日、松山地裁へ民事再生法の適用を申請した。申請代理人は吉村紀行・栁澤裕両弁護士(弁護士法人たいよう松山事務所、同市大手町1-11-1、電話089-907-5601)。
 負債総額は約10億円(平成30年2月期決算時点)。

 昭和23年に西予市野村町(旧:東宇和郡野村町)で創業。47年3月には松山市への進出第1号店となるサニーマート椿店(現:サニーTSUBAKI古川店)をオープンし、その後、平成17年5月に道後店、20年4月に桑原店を相次いでオープンし、松山市3店舗体制とした。特に生鮮食品の品揃えに注力して大手スーパーとの差別化を図り、23年2月期にはピークとなる売上高44億8182万円を計上していた。
 27年3月に役員を一新して現体制となって以降は、28年3月に現商号に変更するとともに、積極的なテレビCM戦略や仕入方法の変更等により経営改革を図ったが、これらの経営施策が裏目に出て、さらには幹部社員の退職などもあり売上は伸び悩み採算性も悪化。近年は店頭在庫の減少、営業時間短縮などもあって客離れが顕著となり、30年2月期の売上高は32億9700万円にとどまり、2期連続で赤字となった。
 こうしたなか、30年6月25日の支払ができなかったことから説明を求める取引業者が押し掛け、6月26日には午後3時より道後店と桑原店を臨時休業して在庫を古川店に集約し営業を継続したが、同店には事前に商品券を購入していた客が殺到しレジに長蛇の列をつくるなどの混乱を招いていた。
 今後は、伊予銀行から運転資金など融資の支援、(株)フジ(TSR企業コード:820048283、法人番号:9500001003505、松山市)から物流の支援を受けて、経営再建を図っていくとしている。

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