中国人姉妹殺害 被告の男に懲役23年の判決

 中国人姉妹を殺害して遺体を山林に遺棄したとして、殺人と死体遺棄などの罪に問われた被告の男(40)=横浜市青葉区=の裁判員裁判の判決公判が20日、横浜地裁であった。青沼潔裁判長は「死刑選択がやむを得ないとは言えず、無期懲役の選択も困難」として、懲役23年(求刑死刑)を言い渡した。

 公判で被告は2人の殺害などを全面的に否認し、無罪を主張したが、青沼裁判長は被告の犯人性を認定。一方で、特別残忍な殺害方法ではないことや、計画性の乏しさ、営利目的ではない点などを総合考慮し、長期の有期刑が相当との見方を示した。

 判決によると、被告は昨年7月6日、横浜市中区の女性=当時(25)=と妹の女性=同(22)=宅に侵入し、2人の首を圧迫して殺害。2人の遺体をキャリーバッグに詰め込み、翌7日に乗用車で秦野市の山林まで運んで遺棄した。

横浜地裁

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