旧優生保護法(1948~96年)の下、県内で強制不妊手術の適否を決めるために県が設置していた県優生保護審査会の委員を、裁判官、医師、県職員、民生委員が務めていたことが30日、県への取材で分かった。県文書センターなどで見つかった資料に記載されているのを県が確認した。資料には氏名のほか役職なども記されていたが、県は委員の氏名など個人情報の公開については慎重な姿勢を見せている。
裁判官、医師らが県審査委に 強制不妊手術
- Published
- 2018/07/31 08:03 (JST)
- Updated
- 2018/12/10 18:00 (JST)