生まれた子どもの父親であることを法的に否定する「嫡出否認」の訴えを起こす権利を、夫のみに認めた民法の規定は男女同権を定めた憲法に反するとして、神戸市の60代女性らが国に計220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(江口とし子裁判長)は30日、規定は違憲ではないと判断し、一審に続き請求を退けた。
嫡出否認の民法規定は合憲 大阪高裁、原告の請求棄却
- Published
- 2018/08/30 21:11 (JST)
- Updated
- 2018/12/11 12:03 (JST)
生まれた子どもの父親であることを法的に否定する「嫡出否認」の訴えを起こす権利を、夫のみに認めた民法の規定は男女同権を定めた憲法に反するとして、神戸市の60代女性らが国に計220万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(江口とし子裁判長)は30日、規定は違憲ではないと判断し、一審に続き請求を退けた。
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