ハワイに住むフラダンスの指導者が、自ら創作した振り付けを許可なく使われ著作権を侵害されているとして、フラダンス教室の運営団体に、講師や会員による上演差し止めや計約650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(高松宏之(たかまつ・ひろゆき)裁判長)は20日、著作権侵害を認め、会員への指導や国内施設での上演禁止と、約43万円の支払いを命じた。
フラダンスに著作権あり 教室側に上演禁じる、大阪
- Published
- 2018/09/20 20:28 (JST)
- Updated
- 2018/12/11 12:23 (JST)