18ホール、パー72のゴルフ場を経営していた(株)大沼国際カントリークラブ、民事再生法申請

 (株)大沼国際カントリークラブ(TSR企業コード:290995752、法人番号:5011101032595、中央区日本橋堀留町1-8-12、設立昭和49年9月、代表取締役:片桐仁志氏)は11月1日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同日、監督命令を受けた。申請代理人は多比羅誠弁護士ほか(ひいらぎ総合法律事務所、中央区銀座8-9-11、電話03-3573-1578)。監督委員には蓑毛良和弁護士(三宅・今井・池田法律事務所、新宿区新宿1-8-5、電話03-3356-5251)が選任された。
 11月7日午後1時30分から函館公民館講堂(北海道函館市)にて預託金債権者向けの債権者説明会を開催予定。
 負債総額は約33億4400万円(平成30年3月期決算時点)。

 昭和51年8月にオープンした大沼国際カントリークラブ(北海道鹿部町)を運営。18ホール、パー72の丘陵タイプのコースとなっていた。過去には5億円以上の年間売上高をあげていたが、平成16年3月期以降は1億円台で推移し、30年3月期の売上高は約1億3100万円にとどまっていた。長年にわたる赤字から多額の債務超過に陥り、近時も退職金や人件費負担などによる赤字計上から債務超過額は拡大していた。先行きの業況改善の見通しが立たず、今回の措置となった。

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