【あおり判決】弁護側「法が骨抜きに」 遺族には心苦しさ

 東名高速道路で起きた事故で懲役18年が言い渡された横浜地裁判決で、運転中の行為を処罰の対象とする危険運転致死傷罪が認定された。停車中は適用されないと主張していた被告の代理人弁護士は判決後、「法の趣旨を骨抜きにすることはあってはならない」と反発した。控訴は「ゼロベース」で検討するという。

 判決は、停車行為そのものは危険運転に該当しないとしたものの、停車までの4度の進路妨害と4人死傷の関連を認め、同罪成立の根拠とした。因果関係を採用して危険運転の法解釈を拡大すれば、「法規定にない行為も処罰されかねず、国民生活を萎縮させる」と懸念した。

 ただ、被害者感情と現行の法制度との間に「大きな乖離(かいり)がある」とも指摘。「立法による解決を図るほかない」と述べ、あおり運転そのものを取り締まる法整備の必要性にも言及した。

 両親を一度に失った姉妹ら遺族に対しては、同罪の成否を全面的に争ったことで「大きな負担をかけ、心苦しく思っている」とおもんぱかった。

 判決は、被告が「真摯(しんし)に反省しているとまでは評価できない」と指摘したが、公判中に涙した被告の姿から「感情が読めず、淡々としていた面会時の様子からは想像できなかった。反省していると感じた」とかばった。

 事故後の被告の言動に厳罰を求める世論が高まり、「社会的な注目は自覚していた」という。「できる限りの弁論は尽くした」と振り返った。

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