重度訪問介護サービスサービスの周知 課題

 障害者総合支援法に基づく重度訪問介護サービスの受給対象は、障害支援区分(6段階)の「4」以上が必要とされる。悠さんは重度の「5」。支給判定、支給時間の決定は各市町が実施する。
 県によると、2018年11月1日現在、県内で同サービスを利用できる事業所は241カ所。17年度は延べ1107人が利用した(前年度比12人増)。
 彩子さんは図書館で借りた本でサービスを知り、悠さんが1人暮らしを決断する後押しとなった。ただ自治体から説明は受けておらず、もっと早くからサービスを利用できる状況だった。サービスを必要としている当事者に、どれだけ周知されているかは未知数。福祉サービスは当事者が行政機関に申請するのが原則で、自治体側も「そうした人たちを把握するすべを持っていない」と明かす。
 自治体や民間が協力し、サービスを知らない受給対象者に声を掛け情報を届けることができるかが、課題に浮かぶ。

© 株式会社長崎新聞社