4月から施行される「横浜市犯罪被害者等支援条例」に基づく具体的な支援の内容が、13日の市会市民・文化観光・消防委員会で明らかになった。被害者や同居する家族らを対象に、家事や介護、子育てにかかる費用の9割を助成する。
委員会で、市が条例の要綱案を示した。
費用を助成するのは、家事や介護のために雇うヘルパーや未就学児の一時保育サービスなど。ヘルパーは1時間当たり4千円を上限に72時間まで、一時保育は1回当たり2500円を上限に10回まで、それぞれ9割を補助する。生活保護利用者や市民税非課税世帯は、市が全額支出する。
また転居費用も1回当たり20万円を上限に2回まで助成。見舞金も支給する。
条例では、市市民局人権課が開設している犯罪被害者相談室を「総合支援窓口」と位置付け、社会福祉職職員が相談に応じるほか、区役所での手続きへの付き添いなどにも取り組むとしている。