消費者の権利保護が強まった「新法」が施行 2014年の改定から5年後の3月12日に新しい「消費者保護法」が施行された。この法律に関して、政府および消費者権利活動家の双方が歓迎の意向を示した。  旧法では12の条項が制定されていたが、新法では25の条項になった。政府の役割、消費

2014年の改定から5年後の3月12日に新しい「消費者保護法」が施行された。この法律に関して、政府および消費者権利活動家の双方が歓迎の意向を示した。 旧法では12の条項が制定されていたが、新法では25の条項になった。政府の役割、消費

消費者の権利保護が強まった「新法」が施行

2014年の改定から5年後の3月12日に新しい「消費者保護法」が施行された。この法律に関して、政府および消費者権利活動家の双方が歓迎の意向を示した。
旧法では12の条項が制定されていたが、新法では25の条項になった。政府の役割、消費者の権利と責任、企業が果たすべき役割、表示と保証に関する規定、および消費者の安全に関する規制の詳細が含まれている。
法律の制定に伴い、新法の施行を監督する全国規模の「ミャンマー消費者問題委員会」が結成された。管区および州レベルの消費者問題委員会も、紛争に対処するために設立される予定。
新法は消費者の権限と義務の保護を念頭に置いたもので、苦情の調査を行い、商品とサービスの安全性と品質を監視するものだ。
これまで、消費者は彼らの権利について無知だった。そして、彼らは当局に訴えれば問題が解決されるとは信じていなかった。しかし現在、ネットの普及で、人々はより多くの消費者権利の知識を身に付け、公共メディアを介して違反を通告することが可能になった。
その一例が、2018年に発生した有料テレビサービス会社への苦情だ。地元の通信会社が、ミャンマーでテレビ番組を提供するためにフランスのメディア会社Canal +と契約を結んだとき、この会社は顧客に告知することなく、新しい内容のプログラムに変更した。
この突然の変更に怒った顧客は消費者問題部に苦情を言い、問題の対処を依頼した。その結果、発生した問題を解決するために、通信会社はセットトップレシーバーのための費用と毎月の受信料を、苦情を言った顧客に返金した。
同様に、今年の初めに通信会社がITネットサービスの利用規約を無制限のプランから共有利用に変更したというサービス提供に関して紛争があった。このときは1日で約300の苦情が消費者部に寄せられた。消費者部は会社と交渉し、サービスを打ち切りたい顧客には、ルーターを返却すれば、契約受信料を変換するという解決策をまとめた。
「旧法では、管区および州政府からの責任者で構成された消費者紛争解決チームに権限が与えられていた。しかし事件が発生した場合、和解は十分な条件にはほど遠かったようだ。新法では、一部の権限が部署に移管され、苦情はより効果的にスピーデイに処理されるようになる。」と、消費局副局長のU Myint Choは語った。
新法では、被害を受けた消費者、その家族、その親戚、政府機関、消費者保護協会が苦情を申し立てることができます。企業が法律に違反したことが判明した場合、最大2年間の懲役刑または最大2000万Ksの罰金が科せられる可能性があるという。
新法では、商品の表示、ブランド、使用法、成分、健康に関する警告を含む法律の特定のセクションでは、特定の種類の商品、サイズ、数、正味量、保管と使用方法、健康への悪影響、アレルギー反応の詳細予防措置は、ミャンマー表示が義務付けられた。
外国企業は、洗練された製品や医薬品のラベルや原材料リストなどをミャンマーに翻訳するのに多くの時間が必要だと訴えた。にもかかわらず、大統領は法律に署名し、製品の説明を除く法律のすべての規定は現在有効になっている。
ただ、中央消費者保護委員会によると、現地語での商品の表示を対象とする指令は、今年4月26日に発効することになっていたが、2020年3月15日の施行に変更された。
法律は絶対だ。抗議行動を起こす能力が飛躍的に強まり、企業が望んだことが何でもできるという一方的な状況は過ぎ去ったという。

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