旧優生保護法(1948~96年)下で知的障害を理由に不妊手術を強いられた宮城県の60、70代の女性2人が国に計7150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は28日、旧法は「個人の尊厳を踏みにじり悲惨だ」として、幸福追求権を定めた憲法13条に違反するとの判断を示した。一方で、国が損害を賠償する立法措置をとらなかった責任を認めず、原告の請求を棄却した。
旧優生保護法、違憲 仙台地裁、賠償認め
- Published
- 2019/05/28 21:16 (JST)
旧優生保護法(1948~96年)下で知的障害を理由に不妊手術を強いられた宮城県の60、70代の女性2人が国に計7150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁は28日、旧法は「個人の尊厳を踏みにじり悲惨だ」として、幸福追求権を定めた憲法13条に違反するとの判断を示した。一方で、国が損害を賠償する立法措置をとらなかった責任を認めず、原告の請求を棄却した。
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