裁判官や裁判員の意見や多数決の結果といった「評議の秘密」や、被害者など事件関係者のプライバシー事項、裁判員の名前など「職務上知り得た秘密」を漏らすと、6月以下の懲役か50万円以下の罰金を命じられる可能性がある。公開の法廷で見聞きしたことや裁判員として裁判に参加した感想を話すことは守秘義務の対象外。
裁判員の守秘義務とは
- Published
- 2019/06/06 12:15 (JST)
裁判官や裁判員の意見や多数決の結果といった「評議の秘密」や、被害者など事件関係者のプライバシー事項、裁判員の名前など「職務上知り得た秘密」を漏らすと、6月以下の懲役か50万円以下の罰金を命じられる可能性がある。公開の法廷で見聞きしたことや裁判員として裁判に参加した感想を話すことは守秘義務の対象外。
© 株式会社長崎新聞社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何?」という方はこちら