TATERU、宅建業法に基づく7日間の業務停止命令

 融資書類の改ざん問題で揺れる(株)TATERU(TSR企業コード:872098940、渋谷区、東証1部)に対し、国土交通省関東地方整備局は6月28日、宅地建物取引業法における業務停止命令を出した。業務停止処分は宅建業法にかかる全部の業務で、期間は2019年7月12日から7月18日までの7日間。

 TATERUは業務停止命令の処分を受けて同日、「2018年12月に公表した再発防止策の徹底を、全社を挙げて進めている。この度の処分を真摯に受け止め、引き続き信頼の回復に努める」と発表。TATERUの担当者は、東京商工リサーチの取材に対し「業務停止処分以外の業務は、停止期間中も通常通り行う予定」とコメントした。
6月21日、TATERUの古木大咲社長は関東地方整備局による宅建業法に基づく聴聞に出席。336件の不動産契約で、営業本部長ら31名が金融機関に提出した融資書類を改ざんしていたことを認めていた。なお、聴聞会ではTATERUの代理人弁護士が、「業務停止命令の処分は重い」として指示処分を求めていた。

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