参院選、あなたの投票方法はどれ?|当日、期日前、不在者、在外投票のしかた

第25回参議院議員通常選挙(以下、今回の参院選)は7月4日公示、21日投開票で行われます。意外と知られていないのが、細かい投票方法です。「住んでいるところの投票所に行けば、なんとかなるんでしょう?」と思われるかもしれませんが、すべての有権者がそうとは限りません。場合によっては投票するのに手続きが必要なことも…

そこで今回は手続きの不要な「当日投票」「期日前投票」手続きの必要な「不在者投票」「在外投票」について解説します。選挙期間中は住所地から離れている人や海外にいる人はぜひご確認ください

当日投票、期日前投票には特別な手続きはいらない

投票方法は、大きく分けて有権者の手続きが必要な場合とそうでない場合があります。手続きがいらないのは、「当日投票」と「期日前投票」で、住民票記載の住所宛に届く「投票所入場券」に記載の投票所などで投票する一般的な有権者のケースです。国内で3か月以上住んでいる場所に現在、住民票があり、その場所で選挙人名簿に載せられている人が該当します。

それ以外に、転居前に居住していた自治体で選挙人名簿に登録されていると、転出した日から4か月を過ぎるまで、その自治体で投票するのに特別な手続きはいりません。なお「期日前投票」は公示の翌日から投票日前日まで(今回は7月5日から7月20日まで)で、市町村役所内の選挙管理委員会の投票所や地域によって設けられる期日前投票所で投票できます。

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不在者投票、在外投票には手続きが要る

特別な手続きが必要なのは、「不在者投票」および「在外投票」を用いて投票しようとする有権者です。「不在者投票」は、仕事や旅行など諸般の事情で選挙期間中、住民票のあるところ以外の場所に滞在している人のための制度です。転居先の新住所で投票するには、選挙公示日以前の3か月以上居住していることが条件になります。今回の参院選の場合、4月4日以降に住民票をうつしていれば、新住所でなく旧住所の選挙人名簿に名前が記載され、旧住所地での選挙に投票することになります。転居前の市町村に出向いて投票するならば問題ないのですが、新住所で投票する場合は「不在者投票」の手続きをおこなうことで投票が可能になります。

「不在者投票」選挙期間中に別の場所に滞在している人向け

「不在者投票」の手続きですが、まず、各地の選挙管理委員会のホームページなどで入手可能な「不在者投票誓約書(兼請求書)」に必要事項を記入し、選挙人名簿に登録されている市区町村役所内の選挙管理委員会宛てに郵送します。次に、有権者本人受け取りの投票用紙が内包された書留などが市区町村役所から届きます(不在の場合は、投函された「不在連絡票」に従って、郵便局などで受け取ります)。そして、届いた投票用紙などを持って、居住する市区町村役所内の選挙管理委員会の投票所や指定された病院など地域の不在者投票所で投票します。

ここで、注意しなければならないのは、不在者投票された投票用紙は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ郵便で送られる、ということです。このため、開票(21日)に到着が間に合わなければ、棄権扱いとなってしまいます。確実に開票されるためには投票日の5日前ぐらいをめどに投票するように努める必要があります。「不在者投票誓約書(兼請求書)」の郵送や投票用紙の発送などもあるので不在者投票をするには時間的に余裕を持って手続きを始めるようにしましょう。

「在外投票」海外から投票する人向け

もうひとつの「在外投票」ですが、海外で投票するためには「在外選挙人名簿」への登録申請が必要です。方法は出国前に居住していた市区町村の窓口で申請するやり方(出国時申請)と居住先の日本大使館や領事館など在外公館へ届け出るやり方(在外公館申請)の二つがあります。
在外投票の資格は、出国時申請では、出国時に満18歳以上で、日本国籍を持ち、日本国内の最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されていて、国外に住所を有する方があてはまります。在外公館申請では、年齢が満18歳以上で日本国籍を有しており、海外に3か月以上住んでいる方があてはまります。

在外公館申請の場合、申請時に3か月以上海外に住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書の提出が出来ます。この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認した後、出国前に居住していた市区町村選挙管理委員会において「在外選挙人名簿」に登録されることになります。登録が完了すれば「在外選挙人証」が交付されます。ただし、「在外投票」には、「在外選挙人名簿」登録をはじめ、一定の時間が必要なため、今回の参院選の投票には残念ながら間に合わないことになるかもしれません。
以上のいずれかの方法で、今回の参院選での投票ができます。さあ、安心して投票に行きましょう!

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